所有者不明土地問題のための「固定資産現所有者申告」

その他の税目
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土地家屋の所有者が亡くなった後に相続登記がきちんと行われないまま放置されたことが原因で、現在の所有者が直ちに判明しないまたは判明しても連絡がつかなくなってしまった土地家屋がたくさんあります。

こうした所有者不明の土地家屋からは様々な問題が生じますが、そのひとつが固定資産税です。固定資産税は市町村が土地家屋の所有者に対して賦課する税金なので、所有者不明であることは決定的な問題となってしまいます。所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)が平成29年に公表した最終報告によると、固定資産税の納税通知書を発送したが戻ってきてしまった数が年間約2000件もあるそうです。

このような問題ある事態の進展に歯止めをかけるための施策の一環として、令和2年の地方税法の改正で、固定資産の現所有者申告の制度が創設されました。

相続があった直後の所有者

土地家屋の所有者が亡くなると、亡くなった瞬間に土地家屋は被相続人のものではなくなり、いったん相続人全員の共有になります(遺言がある場合は受遺者の所有になります)。

亡くなってから遺産分割協議等を経て相続登記を終えるまでの間は、土地家屋を現に所有しているのは相続人等であるのに登記上の所有者は被相続人のままの状態になります。

固定資産現所有者申告の制度

固定資産税は市町村の地方税なので、地方税法で大枠を定めて、各市町村の条例で具体的事項を定める規定の仕方になっています。

地方税法384条の3

市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。

さいたま市市税条例第83条の3

現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

条例は筆者の事務所のあるさいたま市のものを代表例として引用しました。他の市町村の条例もほぼ同様な内容になっています。

要約すると、

・土地または家屋の登記上の所有者が死亡して相続登記がされるまでの間において現にその土地または家屋を所有している人(相続人等)は、
・申告期限までに、
・市町村に、
・住所氏名など固定資産税の賦課徴収に必要な事項を記載した申告書を提出しなければならない

ということです。

申告は義務

条例に「しなければならない」とあるように、この申告は任意ではなく、義務です。制度上、悪質な不申告には過料が課される可能性があります。

条例を定めていない自治体もある

なかにはこの現所有者申告についての条例を定めていない自治体もあるようです。条例を定めていない自治体に対しては、当然ながら、現所有者申告を提出する必要はないことになります。

申告期限

最も短くて3か月以内

地方税法で「現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに」とありますので、最も短くて3か月以内、そして自治体ごとの裁量でそれよりも長くすることもできます

実際のところ

実際に各自治体の条例でどうなっているのか、筆者が埼玉県内の市町村の条例をざっと調べてみたところ、条例を設けているところはほとんど全てが3か月以内としていました。3か月よりも長い期限としていたのは滑川町(6か月以内)だけでした。

もっと長くした方が良いのでは

私見ではありますが、この申告期限はもっと長く——それこそ12か月以内くらいに——した方が良かったように思います。ほとんどの人は1年くらいあればその間に相続登記まで終わらせます。申告期限を12か月以内とすれば、そういう常識的な期間できちんと相続登記を終わらせる大多数の人にとっては、固定資産現所有者申告は不要になります(申告期限が到来するまでに登記上の所有者が生きている相続人になることから「登記上の所有者が死亡している」という要件に該当しなくなるためです)。

いつまでも相続登記をしない(あるいはできない)ケースがあることが将来の所有者不明につながってしまう、これが問題の本質です。市町村は条例を制定するにあたって、そういうケースに陥りそうな人たちに絞って現所有者申告をさせるような制度にするべく、もっと申告期限を長くした方がより良かったのではないでしょうか。