小規模宅地等の特例が使える老人ホームの種類

相続税

被相続人が老人ホームのようなお年寄り用の施設に入所していた場合でも、元のご自宅の敷地に小規模宅地等の特例が使えるケースがあります。

小規模宅地等の特例の適用要件のひとつに「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等であること」があります。

自宅を離れて老人ホームに入所して亡くなった場合には、自宅の土地は相続開始時直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等だとは言えなくなります。現代社会において老人ホームで亡くなる方は少なからずいらっしゃいますので、この「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等であること」という要件のままでは多くの人が小規模宅地等の特例の適用から漏れてしまいます。

そこで、健康上の理由でやむを得ず自宅から施設に移ることになったようなケースについては、施設に入る直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等であれば適用要件を満たすこととしています。

小規模宅地等の特例が使える施設の種類一覧

お年寄り用の施設と一口に言っても色々ありますが、小規模宅地等の特例が使える場合の施設の種類は法律で定められており一覧にすると次のとおりです。

1老人福祉法第5条の2第6項に規定する
認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
2老人福祉法第20条の4に規定する
養護老人ホーム
3老人福祉法第20条の5に規定する
特別養護老人ホーム
4老人福祉法第20条の6に規定する
軽費老人ホーム
5老人福祉法第29条第1項に規定する
有料老人ホーム
6介護保険法第8条第28項に規定する
介護老人保健施設
7介護保険法第8条第29項に規定する
介護医療院
8高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定する
サービス付き高齢者向け住宅(上記の有料老人ホームを除く)
9障害者総合支援法第5条第11項に規定する
障害者支援施設(同条10項の施設入所支援が行われるものに限る)
10障害者総合支援法第5条第17項に規定する
共同生活援助を行う住居

「有料老人ホーム」についての注意点

かなり細かい話になりますが、表の5番目の「有料老人ホーム」に関しては注意点があります。それは、有料老人ホームの設置時の都道府県知事への届出の有無です。

老人福祉法第29条第1項によると有料老人ホームの設置には予め都道府県知事に届出をしなければならないとされています。本来はすべての有料老人ホームがこの届出をしているはずなのですが、なかには届出をしていないまま運営されている有料老人ホームも存在します。

このような未届の有料老人ホームは小規模宅地等の特例が使える施設の対象外になる、と一般には解釈されています。老人福祉法第29条は届出の義務を定めていて、税法の条文で『老人福祉法第29条第1項に規定する』有料老人ホームと謳っているのだから、小規模宅地等の特例の対象になるのは届出をしている有料老人ホームだけであり、未届の有料老人ホームは対象外になる、という解釈です。

ここからは私見となりますが、上記のような解釈の正当性は認めつつも、別の文理解釈もありうるように考えます。老人福祉法第29条第1項をみると、冒頭の「有料老人ホーム」の後に続くかっこ書きで有料老人ホームの定義を述べているように読めます。つまり、この括弧書きこそが「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム」を指し示していると解釈することもできそうです。この解釈だと届出の有無は関係なくなり、未届であっても「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム」に該当するということになります。

税法の解釈が揺れてしまうのは良くないので、届出の有無が本当に要件に抵触するのであるならば、その旨を条文で明文化して欲しいものです。

老人福祉法第29条第1項

有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

一  施設の名称及び設置予定地
二  設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  条例、定款その他の基本約款
四  事業開始の予定年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  施設において供与される介護等の内容
七  その他厚生労働省令で定める事項

確認方法は入所時の契約書

被相続人が入った施設が上の一覧の施設にあてはまるのかどうか判断するための最も確実な方法は、入所する際に施設と交わした契約書を見ることです。

有料老人ホームについて都道府県に届出があるか否かについても、契約書に記載があることが多いです。契約書に書いてなければ、都道府県のホームページでリストが開示されているので、それを見て確認することができます。

また、実際に小規模宅地等の特例を適用して相続税申告をするときには、施設の種類が判明する書類を相続税申告書に添付する必要がありますので、実務上こうした契約書のページなどをコピーして申告書の添付書類とします。

要件は他にもたくさんある

小規模宅地等の特例の要件は複雑で多岐に渡ります。被相続人が施設に入っていたケースについても同様で、今回の記事で取り上げた施設の種類はいくつもある要件のなかの一論点にすぎません。

老人ホームの種類の点で適用要件を満たすものであったとしても、他のすべての要件を検討しないことには、結局小規模宅地等の特例を適用できるかどうかの最終判断はできません。

適用要件に関するすべての論点をひとつひとつ丁寧に検討していく慎重な姿勢が不可欠です。小規模宅地等の特例に関することは税理士等の専門家に直接相談することを強くお勧めします。