相続税負担を軽くする為には、生命保険金の受取人は誰にしたほうがよいのか?

相続税

生命保険契約の契約者は生命保険金の受取人を指定できます。

誰にお金を託したいか、誰の生活を保障したいか、という生命保険の本来の趣旨にしたがって受取人を決めることはとても大切なことです。

しかし、相続税の発生が予想される方にとっては、相続税の節税の観点から受取人を誰にするかを考えることも重要です。相続税には「生命保険金の非課税規定」があり、受取人を誰にするかによってその非課税規定による節税効果に差があるからです。

相続人以外の人には非課税が適用されない

通常の生命保険契約において保険金の受取人に指定できるのは、配偶者および二親等以内の親族です。ということは、相続人(になる予定の人)以外の人を受取人に指定することもできます。
たとえば、同居している長男のお嫁さん、身の回りの世話をしてくれて本当に感謝しているので生命保険金の受取人に指定する、ということもあるでしょう。
また、目に入れても痛くないほどかわいい最愛の孫を、お金で苦労させたくない思いから生命保険金の受取人に指定する、ということもあるかもしれません。

しかし残念ながら、非課税規定が適用されるのは「相続人」が取得した保険金であり、「相続人以外の人」が取得した保険金には非課税規定の適用がありません。

したがって、相続人以外の人を受取人にした場合には、非課税による節税効果はありません。
非課税による節税をしたいならば、大前提として、受取人に相続人(になる予定の人)を指定する必要があります。

配偶者は効果が薄まる

節税のためには相続人(になる予定の人)を受取人に指定するべきなのですが、ひとくちに相続人といってもそれが配偶者か否かで節税の効果に違いがあります。

設例1

一般的に、配偶者を受取人にすると非課税の節税効果が低下します。配偶者には「配偶者の税額軽減」があるからです。次の設例で計算してみましょう。

相続人
 配偶者、子(1人)

民法上の遺産
 10,000万円

生命保険金
 1,000万円

分割方針
 合計11,000万円のうち、
  配偶者が5,000万円、
  子が6,000万円

生命保険金の受取人が配偶者の場合

配偶者の納付税額 0円

子の納付税額 462万円

【計算過程】単位:万円

項目全体配偶者
遺産10,0004,0006,000
生命保険金1,0001,000
11,0005,0006,000
非課税1,0001,000
課税価格10,0004,0006,000
基礎控除4,200
差引5,800
法定相続分に応ずる価額2,9002,900
税率15%15%
控除額5050
相続税の総額770385385
按分割合40%60%
各人の算出税額308462
配偶者の税額軽減308
納付税額0462

生命保険金の受取人が子の場合

配偶者の納付税額 0円

子の納付税額 385万円

【計算過程】単位:万円

項目全体配偶者
遺産10,0005,0005,000
生命保険金1,0001,000
11,0005,0006,000
非課税1,0001,000
課税価格10,0005,0005,000
基礎控除4,200
差引5,800
法定相続分に応ずる価額2,9002,900
税率15%15%
控除額5050
相続税の総額770385385
按分割合50%50%
各人の算出税額385385
配偶者の税額軽減385
納付税額0385

比較

子の納付税額を比べてみましょう。

受取人が配偶者の場合受取人が子の場合差額
462万円385万円77万円

「受取人が子の場合」の方が、77万円も相続税負担が軽くなります。

配偶者には「配偶者の税額軽減」があるため、配偶者に生命保険金の非課税があろうがなかろうが、どのみち納付税額がゼロになります。

いっぽう、子には「配偶者の税額軽減」がないため、その分だけ生命保険金の非課税の効果があらわれます。

設例2

配偶者が受取人の場合であっても、節税の効果が全くないわけではありません。生命保険に加入していない場合と比較してみましょう。

生命保険に加入していない場合

相続人
 配偶者、子(1人)

民法上の遺産
 11,000万円

分割方針
 配偶者が5,000万円、
 子が6,000万円

配偶者の納付税額 0円

子の納付税額 約524万円

【計算過程】単位:万円

項目全体配偶者
遺産11,0005,0006,000
基礎控除4,200
差引6,800
法定相続分に応ずる価額3,4003,400
税率20%20%
控除額200200
相続税の総額960480480
按分割合45.5%54.5%
各人の算出税額約436約524
配偶者の税額軽減約436
納付税額0約524

比較

子の納付税額を比べてみましょう。

生命保険に加入していない場合受取人が配偶者の場合差額
約524万円462万円約62万円

受取人が配偶者であっても、加入していない場合に比べれば、約62万円も相続税負担が軽くなります。

配偶者が受取人であっても生命保険金の非課税により全体の課税価格の合計額が減少します。これにより「相続税の総額」が減少します。この減少した「相続税の総額」が割り振られて子の納付税額が決まります。このような機序で子の納付税額が減少するわけです。

別の言い方をすれば、平均税率の低下という説明もできます。
「生命保険に加入していない場合」の平均税率は、960万円÷11,000万円=約8.73%。
「受取人が配偶者の場合」の平均税率は、770万円÷10,000万円=7.70%。
子の取得財産6,000万円に平均税率の差を乗じると約62万円になります。
6,000万円×(約8.73%-7.70%)=約62万円。

まとめ

相続税について生命保険金の非課税による節税の効果を得るためには、受取人に相続人(になる予定の人)を指定する必要があります。

さらなる節税のためには、配偶者以外の相続人を指定したほうがより効果的です。

要するに、一般的には「子」を受取人にするのが最も効果的です。

必ずしも生命保険は節税のためだけに入るものではありませんが、生命保険金の受取人を決める際には相続税の節税効果も検討要素のひとつに加えてみていただければと思います。