被相続人の入院費用 ~医療費控除と債務控除~

所得税
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相続開始の前あるいは後に入院先の病院へ入院に係る代金を支払うことが多いと思います。

この支払は「所得税の医療費控除」と「相続税の債務控除」に関係します。支払いのタイミングや負担者によって取り扱いが異なります。

相続開始「前」に支払った入院費用

被相続人が支払った場合

所得税の医療費控除

被相続人の準確定申告において医療費控除の対象になりえます。

「なりえます」と濁すような表現をしているのは、すべての入院費用が医療費控除の対象になるわけではないためです。例えば、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は医療費控除の対象になりません。
最終的に医療費控除の対象になるかどうか判断するためには、入院費用の内訳まで検討する必要がある点にはご注意ください。以下同様です。

相続税の債務控除

相続開始前に被相続人から病院へ支払を済ませているということは、相続開始時点で被相続人の債務が残っていないことになるため、債務控除の対象にはなりません。

対象にならなくて残念かというと、よく考えてみるとそうではありません。支払いをした分だけ被相続人の現金や預貯金が減少しているからです。

相続人が支払った場合=相続人が立替払いをした場合

病院に対して緊急に多額の支払いが必要なとき等には、ご家族が立て替え払いをすることもあります。

所得税の医療費控除

立替払いとはいえ、被相続人の負担を前提に相続開始の日までに病院へ支払いをしていることから、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象になりえます。

相続税の債務控除

相続開始時においてその立替金が精算されないまま残っていれば、被相続人の病院に対する債務としてではなく、その相続人に対する債務として、債務控除の対象になります。

相続開始「後」に支払った入院費用

理論上、相続開始により被相続人は遺産の所有者ではなくなります。相続開始後に相続人が被相続人の遺産の中から入院代を払っていたとしても、それは相続人が相続で取得した結果としての相続人自身の財産の中から支払っている形になります。

よって、相続開始後については、「被相続人が入院費用を支払う」ということはあり得ないものと考えられますので、相続人が支払った場合についてのみ説明します。

相続人が支払った場合

所得税の医療費控除

入院している期間において被相続人とその相続人が生計を一にする親族の関係にあれば、相続人の確定申告において医療費控除の対象になりえます。

「生計を一にする」というのは税務上の概念です。何をもって「生計を一にする」に該当するかを見極めるのは時として非常に難しいことがありますが、同居をしていれば「生計を一にする」に該当すると考えて差し支えないことがほとんどです。

相続税の債務控除

被相続人の病院に対する債務として債務控除の対象になります。

被相続人に入院費を支払う経済的な能力がない場合

上記の説明は、被相続人が入院費を払うことが出来る財産をもっていることが前提になっています。

被相続人に入院費を支払うだけの財産がない場合にその相続人が代わりに入院費を支払うときには取り扱いが異なることがありえます。民法上の扶養義務の履行(民法877条)に該当する可能性があるからです。これに該当するということは、相続人が立替払いをしたのではなく、相続人自身に支払義務がある入院費を支払ったことになります。

所得税の医療費控除

相続開始前の支払いでも相続開始後の支払いでも、入院している期間において被相続人とその相続人が生計を一にする親族の関係にあれば、相続人の確定申告において医療費控除の対象になりえます。

相続税の債務控除

相続開始前に支払ったときは、相続開始時点での病院への未払金は存在せず、相続人に対しても精算すべき立替金が存在していないことから、債務控除の対象になりません。

相続開始後に支払ったときも、病院への未払金は相続人の債務であって被相続人の債務ではないことから、債務控除の対象になりません。

このように債務控除の対象になる余地がないのですが、そもそも扶養義務の履行がなされるケースにおいては相続税申告が要らないことがほとんどであろうことから、債務控除の対象にならなくても実質的に問題ないものと思われます。