税金の申告等でも使用する、マイナンバーの番号確認資料としての「通知カード」が廃止!?

相続税

「通知カード」は、税務においてマイナンバーを使用する際にも、番号確認のための資料として頻繁に利用されてきました。その通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。

廃止されたと聞くと、もう今後は通知カードをマインナンバーの番号確認資料として利用できなくなったような印象を受けますが、完全に利用できなくなったわけではありません。まだ利用できる場合ともう利用できない場合があります。

まだ使える通知カード

通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。結婚や引っ越しなどをしていない人にとっては、まだまだ通知カードは使える資料です。引き続き大切に保管しておくべきと言えます。

もう使えない通知カード

氏名、住所に変更があって通知カードの記載内容と現状が不一致となっている場合には、もうその通知カードは番号確認資料として利用できません。市役所などに行って通知カードの記載内容を現状に合わせて更新することももうできません。

番号確認に通知カードが使えなくなった人の今後

マイナンバー入りの住民票でOK

それでは、今後どうしたらいいのかというと、一番手っ取り早いのは「マイナンバー入りの住民票」を市役所などで取得することです。マイナンバー入りの住民票は、これまでもこれからも番号確認資料として利用できます。

(画像:さいたま市HPより)

マイナンバーカードを作る

また、発行までの手間や時間がかかっても問題なければ、この際「マイナンバーカード」を作るという選択も勿論あります。マイナンバーカードは当然ながら番号確認に利用できます。

(画像:総務省HPより)

個人番号通知書はNG

通知カードが廃止されたことに伴い、個人番号を通知するための書面として「個人番号通知書」が新たに登場しました。令和2年5月25日以降は、住民票に登録されてから数週間後にこの個人番号通知書が郵送されてくるそうです。

それで、この個人番号通知書ですが、残念ながら番号確認資料としては利用できません。利用できるようにした方が色々便利なような気がしなくもないのですが、マイナンバーカードを作って欲しい総務省の意向なのでしょう。

(画像:個人番号通知書見本_地方公共団体情報システム機構HPより)