相続税申告

ご依頼の流れ

基本的な流れ
  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

    ご依頼内容の概要を確認させていただいたうえで、面談の日取りを決めます。

    この段階では報酬は発生しません。

  • 面談

    お客様のお宅を訪問し、または、澤田事務所にお越しいただき、直接会って詳細を確認します。

    この段階でも報酬は発生しません。

  • 提案

    判明している事項を整理し、業務内容・報酬見積・スケジュールの提案をさせていただきます。

    この段階でも報酬は発生しません。

    提案内容をよく検討していただきたいので、その場で契約を結ばなくても大丈夫です。

    また、検討の結果、依頼を取り下げていただくことも勿論可能です。

  • 業務開始

    提案に納得していただけましたら、契約を結び、業務を開始します。

税理士報酬

納付税額がある場合

遺産総額報酬
5億円以下 遺産総額 × 0.66%(消費税込)
5億円超 別途お見積りいたします。

「遺産総額」は、小規模宅地等の特例の評価減、生命保険金・退職手当金の非課税、債務控除を減額する前の金額です。

農地等の納税猶予、取引相場のない株式の評価、延納、物納など、特殊要素がある場合には、別途報酬を追加させていただく場合があります。

逆に、申告の難易度が低いと判断される場合等には値引きします。

納付税額がない場合

遺産総額にかかわらず一律 33万円(消費税込)

納付税額がないのに申告書を提出しなければならないケースとは?

それは、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」などの特例を適用して申告した結果、納付税額が出ないケースのことです。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は、申告書を提出しないと適用ができないルールになっています。これらの特例の適用を受けるためには、結果的に納付税額がゼロになるのだとしても、申告書の提出が必要になります。