財産評価 上場株式の評価で、円未満の端数は切り捨て 上場株式の1株あたりの相続税評価額は、(特殊な場合を除き、)その株式が上場されている取引所が公表する価格で次の①~④の最も低い金額とします。①課税時期の最終価格②課税時期の属する月の最終価格の月平均額③課税時期の属する月の前月の最終価格の月... 2021.06.18 財産評価
相続業務 「住民票の写し」は写しであってコピーではない… 行政機関での手続など様々な場面で、「住民票の写し」の提出を求められることがあると思います。まずは市役所の窓口などで「住民票の原本」を入手し、それを自分でコピー機を使ってコピーしたものが「住民票の写し」である、――このように思ってしまいがちで... 2021.06.04 相続業務